大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和44年(あ)1379号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人大槻竜馬、同谷村和治の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。

なお、料理店を経営する者が雇い入れた仲居との間に、対償分配の約束で、売春をさせることを内容とする契約をしたうえ、その売春に際し、多数回にわたり反覆して客室を提供した行為につき、売春防止法一〇条一項および一一条二項各違反の罪の併合罪が成立するとした原判決の判断は、相当である。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 下村三郎 裁判官 田中二郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美 裁判官 関根小郷)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例